明日2023年4月1日から道路交通法の改正により、自転車に乗車する時のヘルメット着用が「努力義務化」となりました。
これまでは「道路交通法 第63条の11」で、「13歳未満の児童または幼児を保護する責任のある人(保護者)は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」というルールでした。
警視庁の公式サイトによると、4月1日から「道路交通法 第63条の11」が以下のように改正されました。
◆第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
◆第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
◆第3項
児童または幼児を保護する責任のある者(保護者)は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
簡単に言えば、自転車を運転する全ての人自身がヘルメット着用に努める必要があります。
また、同乗者にもヘルメットを着用するよう努めなければならないということです。
シェアサイクル「ダイチャリ」の運営会社などが2月に行ったインターネット調査(1299人対象)では、週に1回以上自転車を利用する人のうち、4月から着用が努力義務となることを知っている人の割合は67.9%と比較的高かったようです。
しかし、着用率をみると「毎回着用している」が21.2%、「たまに」が13.9%にとどまり、64.8%が「していない」と回答しています。
ヘルメットを所有する人は4割弱で、その中でも、毎回着用する人は半分程度だそうです。
着用率を上げるために必要な取り組みを聞く質問では、「持ち運びやすいヘルメットの開発」(47.3%)を挙げた人が最も多く、「着用の重要性に関する報道の増加」(32.8%)、「購入に対する補助制度」(29.4%)と続いています。
最近はネットでの購入や情報収集が主流なため、人気のあるヘルメットは売り切れが続出しているらしいです。
今回は努力義務なので、罰則こそありませんが、事故の死傷者は9割が着用しておらず、着用率を向上させ死者や重傷者の減少につなげる狙いでスタートすることになりました。
※警察庁によると、2022年に全国で起きた自転車に乗った人の交通事故で、死傷者の着用率は9.9%。世代別では小学生が25.0%、中学生が39.1%。
高校生になると7.5%と下がり、65歳以上は3.6%でした。
死者の半数が頭部に致命傷を負っていたそうです。
通勤・通学等で自転車を利用する方だけでなく、ちょっと出かけるような時でもヘルメットを着用するようにしましょう!
では!

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