宅建士試験では似たような用語が何度も出題される傾向にあります。
例えば、「高度地区」と「高度利用地区」です。
「高度地区」は、都市計画法第9条に定める「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」のことです。
一方、「高度利用地区」は、都市計画法第9条に定める「用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区」のことです。
前者が規制系、後者が緩和系というイメージになります。
続いて、「特別用途地区」と「特定用途制限地域」です。
「特別用途地区」は、都市計画法第9条に定める「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため」の地区のことです。
規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっています。
かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていましたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになりました。
ちなみに11種類とは次の通りです。
(参考)改正前の11種類
・中高層階住居専用地区
・商業専用地区
・特別工業地区
・文教地区
・小売店舗地区
・事務所地区
・厚生地区
・観光地区
・娯楽・レクリエーション地区
・特別業務地区
・研究開発地区
一方、「特定用途制限地域」は、用途地域が定められていない土地の区域において(非線引き都市計画区域や準都市計画区域内)、その良好な環境の形成又は保持のため該当地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域のことです。
べんちゃんの備忘録として記事にしてみました。
では!

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